TOPページへマンガ一覧へアニメ一覧へゲーム一覧へおもしろ画像一覧へおもしろ動画一覧へ芸能・アイドル一覧へ事件・時事一覧へ精神・萌え・ヲタク・腐女子一覧へちょいえろ一覧へランキングへ

   最新記事

炎上女子高生アイドル(16)が、痴漢を「正拳突き」からの「下段回し蹴り」でKO! 

しょこたん批判で話題の杏野はるな(20)の妹分で、M-1オリラジ批判の倉持結香(16)、痴漢を「正拳突き」からの「下段回し蹴り」でKO! 炎上女子高生アイドル(16)が、痴漢を「正拳突き」からの「下段回し蹴り」でKO!
漫才「M-1グランプリ」に出演した際、某人気お笑いコンビ(おそらくはオリラジ)を批判し、ブログが炎上したことが記憶に新しい女子高生アイドル・倉持結香(16)が、痴漢被害にあい、「正拳突き」からの「下段回し蹴り」を食らわせ撃退したと、14日に更新した自身のブログで明かし話題になっている。
関連> 「私のブログから引用する中川翔子さん」で2度目の炎上


芸能・アイドル 一覧 [ 2008/04/14 23:40] ハテナにブックマークする (13)

漫才「M-1グランプリ」に出演した際、某人気お笑いコンビ(おそらくはオリラジ)を批判し、ブログが炎上したことが記憶に新しい女子高生アイドル・倉持結香(16)が、痴漢被害にあい、「正拳突き」からの「下段回し蹴り」を食らわせ撃退したと、14日に更新した自身のブログで明かし話題になっている。

倉持さんは、まにあっくすZで先日紹介したばかりの「「私のブログから引用する中川翔子さん」で2度目の炎上」でいまもブログが軽く炎上中の杏野はるな(20)と同事務所で妹分であるらしい。

いまだ話題沸騰中である杏野さんとタイムリーなインパクトある記事とあって、2chでは、「売名に売名に売名か」と売名では? などの声が多く投げかけられている。


倉持結香です。「痴漢を捕まえた」(倉持結香の【ユカ専用ブログ。】(`・ω・´))

■関連
「私のブログから引用する中川翔子さん」で2度目の炎上」 (杏野はるなの日常)
今日のM−1予選について言いたいこと(倉持結香の【ユカ専用ブログ。】(`・ω・´))


■関連動画
杏野はるな & 倉持結香 スクール水着


■倉持結香15歳 スクール水着でドンキーコングに挑戦


    

芸能・アイドル 一覧 [ 2008/04/14 23:40] ハテナにブックマークする (13)
 18185
別に大して炎上してないし、こんなやつどうでもいい
[ 2008/04/15 06:57 ] [ 編集 ]
 18189
ブログのタイトルの写真が異様に馬面なのは
でふぉ?
[ 2008/04/15 09:22 ] [ 編集 ]
 18207
笑う、笑わないとかを客の所為にしてる時点でこいつ上から目線なんだよなぁ。
そういう考えだからテレビで売れない・人気でない・戦力外なんだよ。
コンナノイラネ〜〜
[ 2008/04/15 21:42 ] [ 編集 ]
 18208
過剰防衛で訴えられてもおかしくない
[ 2008/04/15 22:11 ] [ 編集 ]
 18211
本当は痴漢じゃない人をボコったって流れになれば面白いんだけどな。
[ 2008/04/15 23:34 ] [ 編集 ]
 18218
そういう売り方、話題作り。
[ 2008/04/16 00:27 ] [ 編集 ]
 18245
すごいでしょ!?
褒めて褒めて!?・・・(´A`)

幼稚園行ってこい。
[ 2008/04/16 15:47 ] [ 編集 ]
 18253
こんな奴だれもさわらねーヨ
[ 2008/04/16 19:57 ] [ 編集 ]
 18268
昨日くらいニュースで取り上げられてたぞw
見てて痛かったwww
[ 2008/04/17 03:10 ] [ 編集 ]
 18469
TUEEEEEEE!
これでいいですか?
本当に痴漢だったんですか?冤罪じゃないんですか?
[ 2008/04/20 21:32 ] [ 編集 ]
 18915
暴力反対
[ 2008/04/27 13:34 ] [ 編集 ]
 20349
そもそも、私人による現行犯逮捕が適法となるには、
先ず、(1)具体的な犯罪の嫌疑、(2)逮捕の必要性、(3)現に犯行を現認したことが必要であり、
これらの要件の欠如を、被害者の女性が知っていた場合(=故意)、
又は、容易に知り得た場合(=過失)、その被害者の女性による逮捕行為は、
民法上の不法行為(民法709条、民法710条)に該当します。
ただ、痴漢事犯の場合、犯人と被害者の女性に面識はなく、
また、混雑した通勤時、或いは、駅のホーム(=構内)でのことですから、
その犯人に逃亡の恐れがある、と考えるのが一般的です。
痴漢事犯の場合には、通常、(2)の要件は備わっています。
そこで問題となるのは、(1)と(3)の要件についてです。

近年の裁判例としては、「電車の混み具合」「受けた痴漢行為の態様」、
「犯人と間違えた人と、被害者の女性との位置関係」など、それらを考慮要素に判断をしています。
つまり、それらを考慮した結果、被害者の女性が犯人を間違えたことに、
合理性がある、と認められる場合には、(1)と(3)の要件についても、備わっていると考えられます。
従って、その女性の逮捕は適法であり、不法行為は成立しないと言えます。
また、痴漢冤罪の事件であったとしても、現実の裁判では痴漢冤罪による、
その被害者への損害賠償請求は、否定されるのが大勢です。
その為、痴漢と間違われたことによる、損害の賠償請求は、否定される可能性が高いと思います。

また、何か確信的な根拠を得ていた場合でない限り、単に被疑者であるに過ぎない為、
その痴漢として、痴漢したと触れ回り、噂を広めることは名誉毀損に該当します。
そこで被害者の女性が噂を広めたことにより、その原因で子供が虐めを受けたとします。
その結果として受けた、精神的・財産的な損害の賠償を、
被害者の女性に対して、請求することが出来ます(民法709条、民法710条)。
それと同様に、被害者の女性が噂を広めたことによって、
なかなか就職することが出来ない、仮に就職することが出来ても仕事がし難くなった場合は、
その結果として受けた、精神的・財産的な損害の賠償を、
被害者の女性に対して、請求することが出来ます(709条、710条)。
[ 2008/05/24 04:20 ] [ 編集 ]
 20354
■名誉毀損■ - 第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無に係らず、3年以下の懲役、
若しくは、禁錮、又は、50万円以下の罰金に処する。

■事実の摘示■
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
その事実を摘示する為の手段には特に制限がなく、
「インターネットの掲示板(=ブログ、ホームページ)に書き込む」
「張り紙で噂を広める」、「街宣車を動かして噂を宣伝する」等の場合であっても成立します。
また、刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めています。
[ 2008/05/24 04:59 ] [ 編集 ]
コメントの投稿
URLを貼る際はhを抜いてください【スパム防止】









管理者にだけ表示を許可する